本ページはアフィリエイト広告を利用しています。掲載する料金・対応範囲は各社公式サイトの公表値です。
2026年8月更新 順序から整理

辞める前に
記録を残す

先に辞めてしまうと、あとから取れる手が減ります。順序が結果を変える場面です。

記録が最初
給付の扱いが変わる
0で相談できる

「もう限界」という状態で細かい手順を考えるのは難しい。だからやることを3つに絞ります。

このページの内容
  1. やることは3つ
  2. ①記録を残す
  3. ②相談先を分ける
  4. ③退職の手続き
  5. 失業給付が変わる

やることは3つ

順番が大事

①記録を残す。いま、この瞬間から。辞めたあとでは集められません。
②相談先を分ける。社内・社外・専門家。目的が違います。
③退職の手続きを進める。①が済んでいれば、選べる手が増えます。

体調を崩している場合は、①だけでも構いません。まず記録。あとは動けるようになってからで間に合います。

①記録を残す

記録は「いつ・どこで・誰が・何を言った/した・誰が見ていたか」の5点をそろえます。

残しておくもの:
・日時と内容のメモ(その日のうちに書く。後日まとめて書いたものは弱くなります)
・メール、チャット、指示書のスクリーンショット
・勤務時間の記録(打刻、PCのログ、交通系ICの履歴)
・体調の変化(受診したなら診断書。これが最も強い記録になります
・目撃者の有無

注意点:会社の機密情報を持ち出すと別の問題になります。自分に関する記録に限るのが原則です。また、会社貸与のPCやアカウントに保存しないでください。退職時にアクセスできなくなります。

録音については、自分が当事者である会話の録音は違法ではないとされています。ただし扱いには注意が必要です。

②相談先を分ける

相談先は目的で分けます。1か所で全部は解決しません。

社内の相談窓口・人事。会社に対応義務があります。ただし、記録を残す意味では有効ですが、期待どおりに動かないこともあります。相談した事実と日付は必ず記録してください。

総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)。無料。公的な窓口で、助言や、あっせんの案内を受けられます。

病院。体調に出ているなら最優先。診断書は手続き全般で効きます。

弁護士。損害賠償や未払い賃金の請求まで考えるなら。交渉ができるのは弁護士だけです。

③退職の手続き

記録がそろっていれば、次は退職の進め方です。

通常は上司に口頭で伝えますが、相手がハラスメントの当事者である場合、その経路が使えません。その場合の選択肢は次のとおりです。

①さらに上の上司、または人事に直接伝える。
②内容証明郵便で退職の意思を送る。費用は千数百円。到達を証明できます。
③第三者に伝えてもらう。本人が連絡を取らずに済みます。

③は「甘え」ではありません。連絡そのものが心身の負担になっている状態なら、そこを外注するのは合理的な判断です。

本人に代わって退職の意思を伝える方法を確認する

対応できる範囲は運営元により異なります。相談は無料です。

料金・対応範囲は公式サイトの公表値です。法律事務は弁護士のみが行えます。相談は無料。広告(PR)を含みます。

失業給付が変わる

ここが記録を残す最大の実利です。

失業給付は、自己都合か会社都合(特定受給資格者・特定理由離職者)かで、受け取り始める時期と期間が変わります。

ハラスメントや過度な残業を理由とする離職は、自己都合ではなく特定理由離職者等として扱われる場合があります。その場合、給付制限がなくなることがあります。

判断するのはハローワークです。そこで判断材料として見られるのが、あなたが残した記録です。離職票の離職理由に納得できない場合は、異議を申し立てることができます。

記録の具体的な残し方伝え方と代行の使い分け辞めたあとの手続き

関連する情報サイト